規約

「教育のユニバーサルデザイン化ネットワーク」規約

教育のユニバーサルデザイン化推進ネットワーク 規約

(名称)
第1条 この会は、「教育のユニバーサルデザイン化推進ネットワーク」(略称「UE-Net」)と称する。

(目的)
第2条 UE-Netは、ユニバーサルデザインを志向する教育機関・民間企業・行政機関・福祉機関が連携することにより、地域の初等・中等・高等教育のユニバーサルデザイン化を推進し、障害の有無に関係なく多様な学生がその可能性を開拓できる修学環境・教育環境を育成することを目的とする。

(事業の範囲)
第3条 UE-Netは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・教育のユニバーサルデザイン化に関する初等・中等・高等教育機関の地域連携の推進。
・教育のユニバーサルデザイン化に関する地域における産学官連携の推進。
・教育のユニバーサルデザイン化・アクセシビリティ推進に資するノウハウ・人材・支援技術等の リソース共有の推進。
・教育のユニバーサルデザイン化に資する地域ネットワーク運営に関すること。
・その他、UE-Netの目的達成に必要な事業。

(会員)
第4条 UE-Netの会員(以下「会員団体」という。)は、UE-Netの目的に賛同する中国・四国・九州地方に活動拠点を置くことができる教育機関等(初等教育機関、中等教育機関、高等教育機関、民間企業、行政機関及び福祉機関)とする。
2 会員団体は、「会員代表者」を1名定め、UE-Net事務局に届け出るものとする。
3 会員団体は、「連携担当者」を1名以上定めUE-Net事務局に届け出るものとする。ただし「会員代表者」が「連携担当者」を兼務することについて、これを妨げないものとする。
4 会員団体は、会員代表者または連携担当者を変更するときは、速やかにUE-Net事務局に届け出るものとする。

(加入・脱退の手続き)
第5条 会員団体になろうとするものは、別に定める「会員登録申込書」を、第12条に定めるUE-Net事務局に提出し、第7条に定める運営委員会の承認を得なければならない。
2 UE-Netを脱退するときは、速やかに事務局に届け出るものとする。
3 UE-Netは、会員団体がUE-Netの名誉をき損し、又は目的に反する行動があったときは、第9条に規定する総会の議決を経て、これを除名処分とすることができる。

(会費)
第6条 原則として会費は徴収しない。

(運営委員会)
第7条 UE-Netを代表する組織として、運営委員会を設ける。
2 運営委員長は、広島大学における会員代表者が兼任する。
3 運営委員長は、第4条2項に定める会員代表者または3項に定める連携担当者の中から運営副委員長を指名する。
4 運営委員長は、第8条に定める連絡会議構成員の中から運営委員を指名する。
5 運営副委員長および運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(連絡会議)
第8条 UE-Netは、各会員団体の連携担当者で構成する連絡会議を設ける。

(総会)
第9条 総会は、全会員団体をもって構成する。
2 総会は、運営委員長が招集し、これを主宰する。
3 総会には、会員代表者が出席するものとする。ただし、会員代表者が出席できない場合は、代理人の出席を認めるものとする。
4 総会は、会員代表者の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめその意思を表示した会員代表者、又は代理人を出席させた会員代表者は、出席したものとみなす。
5 総会の議長は、運営委員長が指名する。
6 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事業年度)
第10条 UE-Netの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費の支弁)
第11条 UE-Netの事業遂行に要する経費は、原則、各会員団体の自己負担をもって支弁する。

(事務局)
第12条 UE-Net事務局は、広島大学教育室アクセシビリティセンター内に置く。

(雑則)
第13条 この規約に定めるもののほか、UE-Netの運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規約は、平成 26年 12月 14日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第2号)
この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。