ネットワーク会員について
UE-Netは、
地方における教育のユニバーサルデザイン化を推進しています。
地方の教育機関、行政機関の方、
リソースを提供いただける企業、専門機関、福祉機関の方、
UE-Netの取り組みにぜひご協力ください。

UE-Net 会員について
会員の要件
- UE-Netの目的に賛同する教育機関等(初等教育機関、中等教育機関、高等教育機関、民間企業、行政機関及び福祉機関)であること
- 地方※で活動可能であること
- 連携担当者を1名以上置くことが出来ること
※規約では中国5県で活動できることを要件としていますが、中四国・九州地方の教育機関・行政機関・専門機関・福祉機関及び、中四国・九州地方の教育機関にリソース提供いただける企業からの入会をお待ちしております。
会員機関
2024年7月16日更新
会員の要件
教育のユニバーサルデザイン化推進ネットワーク 規約 (抜粋)
(会員)
第4条 UE-Netの会員(以下「会員団体」という。) は、UE-Netの目的に賛同する中国・四国・九州地方に活動拠点を置くことができる教育機関等(初等教育機関、中等教育機関、高等教育機関、民間企業、行政機関及び福祉機関)とする。
2 会員団体は、「会員代表者」を1名定め、UE-Net事務局に届け出るものとする。
3 会員団体は、「連携担当者」を1名以上定めUE-Net事務局に届け出るものとする。ただし「会員代表者」が「連携担当者」を兼務することについて、これを妨げないものとする。
4 会員団体は、会員代表者または連携担当者を変更するときは、速やかにUE-Net事務局に届け出るものとする。
(加入・脱退の手続き)
第5条 会員団体になろうとするものは、別に定める「会員登録申込書」を、第12条に定めるUE-Net事務局に提出し、第7条に定める運営委員会の承認を得なければならない。
2 UE-Netを脱退するときは、速やかに事務局に届け出るものとする。
3 UE-Netは、会員団体がUE-Netの名誉をき損し、又は目的に反する行動があったときは、第9条に規定する総会の議決を経て、これを除名処分とすることができる。
(会費)
第6条 原則として会費は徴収しない。